当協会が指定管理者として管理する各施設では、忘れ物・落とし物を下記のとおり取り扱っております。
忘れ物・落とし物の持ち主が特定可能な場合は、各施設からご連絡させていただきます。
また、持ち主が不明な物については、各施設で保管しておりますので、ご本人様よりご連絡ください。
各施設にて保管する忘れ物・落とし物は、「現金・貴重品」と「簡易物件」に区分しております。
現金・有価証券・携帯電話・免許証・カード類・個人情報が入った物などは、拾得後1週間以内に北警察署へ届出しております。お早めにご連絡ください。
特例施設占有者の指定を受けている施設における預かり期間は、遺失物法に基づき3ヶ月とさせていただきます。期間を過ぎたものは廃棄処分となりますのでご了承ください。
忘れ物・落とし物が見つからない場合は、北警察署・各交番・駐在所へ届出することをお勧めいたします。また、北海道警察本部ホームページにおいて、北海道内の落とし物が公表されておりますので、こちらもご確認ください。